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債務整理・過払い相談対応センター

過払い請求とは

貸金業者に対して利息制限法所定の利息(年15%〜20%)を超える利息を支払った場合、払い過ぎた利息を債権者から取り戻すための請求です。
今までの貸金業者との取引が「みなし弁済」の要件を満たしていなければ、利息制限法に基づく引き直し計算をして現在の残高を計算し、払いすぎていれば過払い金を請求することができます。
おおよそ7年以上の取引があれば、現在の債務がなくなり、過払いになっている可能性があります。
(実際の取引経過によって個人差があります)

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