貸金業者に対して利息制限法所定の利息(年15%〜20%)を超える利息を支払った場合、払い過ぎた利息を債権者から取り戻すための請求です。 今までの貸金業者との取引が「みなし弁済」の要件を満たしていなければ、利息制限法に基づく引き直し計算をして現在の残高を計算し、払いすぎていれば過払い金を請求することができます。 おおよそ7年以上の取引があれば、現在の債務がなくなり、過払いになっている可能性があります。 (実際の取引経過によって個人差があります)